平成20年10月31日

株主および登録株式質権者各位

東京都中野区中央二丁目48番5号
株式会社高見沢サイバネティックス
代表取締役社長 髙見澤 和夫

当社は、平成20年8月13日開催の当社取締役会決議により、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」といいます。)施行後の株式等振替制度(株券電子化制度)に関して、発行する当社普通株式を振替機関である株式会社証券保管振替機構が取り扱うことについて同意いたしました。 つきましては、決済合理化法附則第8条第1項の定めに基づき、以下の事項を公告いたします。

1.特別口座を開設する口座管理機関
決済合理化法施行に際して、同法附則第8条第1項の定める通知対象株主等(株券等保管振替制度をご利用されていない株主様および登録株式質権者様)のために当社が口座(特別口座)の開設の申出をし、特別口座を開設する口座管理機関は以下のとおりです。

名称
中央三井信託銀行株式会社
住所
東京都港区芝三丁目33番1号

2.特別口座に関する株式会社証券保管振替機構への通知
当社は、決済合理化法の施行日における通知対象株主等について、同法の施行日以後、遅滞なく、株式会社証券保管振替機構に対し、同法附則第8条第5項の定める事項(開設した特別口座、および当該口座へ当社普通株式の記載または記録を行うための所定の事項)を通知します。 なお、決済合理化法施行に際して、通知対象株主等以外の、株券等保管振替制度をご利用されている株主様および質権者様につきましては、同法附則第7条の定めにより、施行日において、お取引証券会社等の口座に当社普通株式が記載または記録されます。

以上

以下から、PDFファイルでご覧いただけます。
株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告(70KB)