コーポレートガバナンスの状況

当社は、株主、投資家の皆様にとっての企業価値向上を最重要課題の一つと位置付けており、経営の意思決定と執行の迅速化、透明性・公正性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図るため、様々な施策を講じてコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。
(以下、「第54期 有価証券報告書」より抜粋)

1. 企業統治の体制

(1)企業統治の体制の概要

当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につながるとの考えから、現状の体制を採用しております。尚、業務執行に関する意思決定及び経営監視の体制として、以下の会議を設けております。

取締役会

取締役会は、取締役9名、監査役4名が出席し、毎月1回開催しております。代表取締役社長髙見澤和夫が議長となり、業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項について意思決定を行っております。

監査役会

監査役会は、監査役4名が出席し、毎月1回開催しております。常勤監査役篠﨑倫夫が議長となり、監査役間での情報交換を緊密にし、経営監視機能の強化を図っております。また、監査役は取締役会・経営会議に出席し、取締役の業務執行を充分に監視できる体制を取っております。

経営会議

経営会議は、社内取締役、常勤監査役、各事業部長・室長・センター長、当社グループ会社代表取締役社長の約20名が出席し、毎月1回開催しております。常務取締役竹田一雄が議長となり、各部門から報告・議案提起された事項について審議のうえ、業務執行が決定されております。

(2)内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社では、業務全般の内部統制を図るため、社長直属のコンプライアンス統括室を設置し、各本部における経営基本計画の妥当性や実施の効果及び遂行度合い、進捗状況、コンプライアンス等について内部監査を実施し、業務に対する具体的な助言、勧告を行っております。
また、財務報告に係る内部統制を図るため、各部門の代表者からなる「内部統制推進プロジェクト」を組織し、内部統制の運用推進、評価検証を行っております。

(3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社では、月に1度開催している経営会議に子会社の代表者を出席させ、業務の状況に関する報告を受けるほか、重要事項については事前協議を行なっております。また、当社より取締役又は監査役を派遣して、子会社の運営を監視・監督及び監査し、グループの経営方針に沿って適正に運営されているか確認を行なっております。また、当社監査役及びコンプライアンス統括室の監査は、子会社も対象として実施しております。

(4)責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(5)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料の全額当社が負担しております。

2. 監査役監査の状況

当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名の合計4名で構成しています。社外監査役を過半数の2名とすることにより、透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、社外監査役は独立性を確保しております。

社外監査役田中勝氏は、富士電機株式会社の経理部門に在籍し決算手続きならびに財務諸表の作成等に従事した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役笹木慈夫氏は、会社経営や監査業務の長年に亘る経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度において当社は監査役会を13回開催しております。

監査役会におきましては、監査報告書、特定監査役の選定、監査方針、監査計画、職務分担、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の選任及び解任並びに不再任の判断などの決議を行っております。また、監査役監査にあたっては、常勤監査役は取締役会や経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席し、客観的かつ独立した立場で経営を監視し、その内容を監査役会で報告しています。

3. 会計監査の状況

当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります

・指定有限責任社員 業務執行社員 由良知久
・指定有限責任社員 業務執行社員 大貫一紀

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他15名であります。

4. 社外取締役及び社外監査役

(1)社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役朝日秀彦氏は、元富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役野口真一郎氏は、富士通フロンテック㈱取締役執行役員常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は野口真一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2)社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、当社と同社との間で商取引は行っておりません。また、社外監査役泉直子氏は十文字学園女子大学名誉教授でありますが、当社と同学園との間で商取引は行っておりません。3名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、3名とも独立性を確保しておりますが、当社は笹木慈夫、泉直子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。

業務執行・監査および内部統制の仕組み(模式図)
業務遂行・監査

5. 役員報酬等

(1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当期における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員区分 報酬等の
総額(千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数(人)
基本報酬 業績連動報酬 賞与 退職慰労金
取締役(社外取締役を除く) 67,289 51,945 15,343 8
監査役(社外監査役を除く) 15,258 15,258 3
社外役員 4,710 4,710 6

(注)
1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記には2022年6月29日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3. 当社は、2013年6月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。これに基づき当事業年度中に退任した取締役1名に対し5,947千円の役員退職慰労金を支給しております。
また、当事業年度末現在における役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給予定額は、取締役3名に対し54,042千円となっております。なお、これらの金額には過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

(2)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等について、当社の持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るうえで、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するために、インセンティブの観点から業績を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職制を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、固定報酬としての「基本報酬」と、業績を考慮した金額を支給する「業績連動報酬」により構成します。「基本報酬」は月額の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、総合的に勘案して決定します。また、「業績連動報酬」は、前事業年度の連結経常利益を主要な指標として年額を算出し、12ヶ月で按分した月例の報酬を毎月現金で支給することとします。
「基本報酬」と「業績連動報酬」の報酬割合につきまして、当社の過去の業績や今後の計画等を踏まえて基準となる業績値を設定したうえで、当該基準と比較して好業績となる場合に業績連動報酬の割合が増えるように設定します。
なお、社外取締役の報酬につきましては、業務執行の監督を行うその職務に鑑み「基本報酬」のみを支払います。
個人別の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と業績連動報酬の額の決定となります。
なお、報酬額の決定方針は、取締役会決議により決定するものとし、報酬額算出の基礎となる指標及びその範囲については、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行います。
監査役の報酬につきましては、業務執行の監査を行うその職務に鑑み固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2020年6月26日開催の第51回定時株主総会において年額1億5千万円以内(うち社外取締役は年額1千万円以内)と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は2名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第37回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当事業年度の取締役の個人別の報酬額につきましては、2021年6月29日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役社長髙見澤和夫が具体的内容を決定しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額の決定になります。これらの権限を委任した理由は、当社の業績や経営環境等を把握しつつ、各取締役の担当職務・職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
なお、代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議のほか、別途取締役会決議で定めた算出方針があり、また担当取締役と協議を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

6. 株式の保有状況

(1)投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準について、下記の考え方をしております。

  • 純投資目的以外の目的である投資株式とは、当社グループの取引先の株式であり、当社が保有することで双方の長期的かつ安定的な関係が強化できると判断したものと考えております。
  • 純投資目的である投資株式とは、純投資目的以外の目的である投資株式の考え方に該当しないもの全てと考えております。

(2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

① 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社グループの取引先の株式であり、当社が保有することで双方の長期的かつ安定的な関係が強化できると判断した株式について保有するとの方針を定めています。保有する株式については、取締役会において、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資するものであるかどうかなど、長期的な観点から個別銘柄ごとに検証を行っております。

② 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数(銘柄 貸借対照表計上額の合計額(千円
非上場株式 3 12,629
非上場株式以外の株式 12 562,705
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数(銘柄) 株式数の増加に係る取得価格の合計額(千円) 株式数の増加の理由
非上場株式
非上場株式以外の株式 4 95,726 業務上の提携及び持株会による買付

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。

③ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

<特定投資株式>
銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、定量的な保有効果及び
株式数が増加した理由
当社の株式の保有の有無
株式数(株) 貸借対照表計上額
(千円)
株式数(株) 貸借対照表計上額
(千円)
IDEC(株) 55,000 188,925 55,000 141,515 同社とは、主に特機システム機器の分野において良好な取引関係を継続していることから、株式の保有は必要と判断しています。
(株)巴コーポレーション 212,400 91,756 同社とは、主に特機システム機器の分野において協業を推進するため、株式の保有は必要と判断しています。
京成電鉄(株) 20,817 84,831 20,419 69,732 同社の取引先持株会に加入しています。同社には、当社製品をご採用いただいており、今後も同社との関係を維持するため、株式の保有は必要と判断しています。
(株)めぶきフィナンシャルグループ 140,400 45,489 140,400 35,942 今後の円滑な金融取引遂行に向けて、株式の保有は必要と判断しています。
レシップホールディングス(株) 74,800 36,876 74,800 42,486 同社とは、主に交通システム機器の分野で良好な取引関係を継続していることから、株式の保有は必要と判断しています。
三井住友トラスト・ホールディングス(株) 7,024 31,895 7,024 28,103 今後の円滑な金融取引遂行に向けて、株式の保有は必要と判断しています。
京阪ホールディングス(株) 7,510 25,950 7,287 21,935 同社の取引先持株会に加入しています。同社には、当社製品をご採用いただいており、今後も同社との関係を維持するため、株式の保有は必要と判断しています。
東急(株) 14,429 25,425 13,598 21,648 同社の取引先持株会に加入しています。同社には、当社製品をご採用いただいており、今後も同社との関係を維持するため、株式の保有は必要と判断しています。
(株)八十二銀行 35,000 20,125 35,000 14,245 今後の円滑な金融取引遂行に向けて、株式の保有は必要と判断しています。
西日本旅客鉄道(株) 1,000 5,457 1,000 5,091 同社グループには、駅務機器等の販売を行っており、今後も株式の保有は、営業戦略上、必要と判断しています。
(株)みずほフィナンシャルグループ 2,840 5,333 2,840 4,450 今後の円滑な金融取引遂行に向けて、株式の保有は必要と判断しています。
(株)りそなホールディングス 1,000 639 1,000 524 今後の円滑な金融取引遂行に向けて、株式の保有は必要と判断しています。

(注)

当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証することとし、2023年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しています。

<みなし保有株式>
該当事項はありません。

④ 保有目的が純投資目的である投資株

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑥ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

7. 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

8. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。

9. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(1) 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

(2) 自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。

(3) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

10. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

11.監査報酬の内容等

(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
提出会社 32,300 32,300
連結子会社
32,300 32,300

(2) その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

(3) 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

(4) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。

コーポレートガバナンスに関する報告書

詳細は、東京証券取引所へ提出した「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご覧ください。
コーポレートガバナンスに関する報告書(166KB)
(2023年7月13日付)